【賃貸不動産コラム③】仲介手数料を値下げできる理由
医師の皆様の中でも、特に勤務医の先生方につきものの「引っ越し」。
もちろん開業医の先生やフリーランスの先生方も、よりよい条件の不動産に引っ越したいと思いますよね?
その引っ越し先の物件を選ぶのって大変ではありませんか?
インターネット上にあふれる大量の物件情報をみて混乱してしまったり、いい物件を見つけたと思って問い合わせしたらすでに契約されてしまっていたり…
弊社ではそんな賃貸不動産物件の選び方について、元賃貸不動産会社で営業をしていた社員の提供でコラムを掲載します。
最後の第3回は「仲介手数料を値下げできる理由」について説明します。
医師の求人(当直)紹介サービス"メディバリー"の「賃貸不動産情報③」
今回は、”弊社にご登録いただいている先生”、あるいは”お知り合いの先生方”限定で、提携不動産会社を介して賃貸物件を契約された場合の仲介手数料お値引きについて、その仕組みをご紹介させていただきます。
1、仲介手数料の法定制限
ご自身で賃貸物件を借りられたことがある方でしたら一度は支払われたことがある「仲介手数料」ですが、物件オーナーから募集依頼を受けた不動産会社が募集を行い、契約業務を代行することへの対価として支払われる金銭です。
その適正価格については一般的に「契約する物件の家賃1ヶ月分までを上限とする」というルールがあるため、通常”1ヶ月分+消費税”を請求されることがほとんどです。
しかし実はここで業界の習慣としてあえて借主に伝えられていない事実があります。
2、仲介手数料の請求はオーナーにもできるが・・・
賃貸物件の仲介手数料は「貸主(オーナー)」と「借主」双方に0.5ヶ月分ずつ請求することを前提としています。
そのため法に則った請求であれば、通常は家賃の0.5ヶ月分の仲介手数料を請求されるはずです。
しかしながら仲介手数料を支払うオーナーさんはほとんどいません(皆無です)。
最大の理由が、「事前に合意があれば貸主借主の一方に最大1ヶ月分までの仲介手数料を請求することができる」というルールがあるためです。
そのため実際には借主が仲介手数料を1ヶ月分丸々支払っている状況が常態化してしまっております。
3、ではなぜ提携不動産会社は仲介手数料を値引けるのか?
通常不動産会社では、1件の契約成立までに対してかかる総コストが、数千円から数万円ほどかかりますが、その中で最も費用が高いのが集客するための広告宣伝費です。
(物件紹介システム費用は有名どころですとひと月に数十万円ほど必要です。)
そのため仲介手数料を半額にしてしまうと、その利益は本当に雀の涙ほどになってしまいます。
しかしながら弊社からのご紹介ですと
広告掲載費用→0円
というように、集客コストが発生致しませんので、その分仲介手数料を割り引いた形でご案内させていただくことが可能となっております。
【まとめ】
平素よりお力添えいただいている先生方への恩返しの一環として、お忙しい先生方にとって都合の良い御用聞きとしての立場を目指しております。
お忙しい中でも自由度高く物件を探すことができるようお力添えさせていただきたいという思いです。
・病院を異動
・お子様の就学
・より良い物件への住み替え
などのタイミングで賃貸不動産についてご相談されたい方は
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仕事終わりに病院の喫茶店で相談したり、当直中に医局でオンライン面談したりなど、皆様の大切な時間を守りながら最高の物件選びを行うことが可能です。
ご検討のほどよろしくお願いいたします。

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